誇大妄想は双極性障害(いわゆる躁うつ病)で認められる症状の1つです。また統合失調症でも時に認められる事があります。双極性障害は躁状態(気分が異常に高揚している状態)とうつ状態(気分が異常に低下している状態)を繰り返す疾患ですが、誇大妄想はこ ョンプラス よくある質問, 芸能界を目指す人におすすめの仕事やバイト. 法上の虚偽誇大表示や景品表示 法上の優良誤認表示(これらを併せて「虚偽誇大表示等」という。)に該当 する宣伝等は、禁止の対象となる。なお、これらの法律の規定は、特定の 文言や表現等を一律に禁止するものではなく、その適用は、表示全体の訴 「不当景品類及び不当表示防止法」をご存知ですか?わかりやすい言葉で説明すれば「誇大広告や虚偽広告を禁止する法律」です。そこで今回は、景表法を元に広告に使用してはいけない言葉や表現をご紹介したいと思います。 医療広告では、以前から医療訴訟などのトラブルが相次いだ結果、医療法やガイドラインによって広告に規制が強いられるようになりました。医療だけでなく、サプリメントなどの販促も規制対象になっています。, しかし、広告物を制作するということなれば、「ユーザーを惹きつけたい」という考えることは、自然なものでしょう。今回は誇大広告の定義を解説するとともに、誇大広告に当てはまるケースについてご紹介いたします。, 誇大広告とは、医療施設の規模や人員、提供している医療サービスについて不当に誇張して表現したり、容易に誤解を招いたりする広告のことです。具体的には以下のようなことがあげられます。, 実際の広告で使われる文言はどういったものがあるのでしょうか。厚生労働省の医療広告ガイドライン(厚生労働省)に提示されている例をいくつかご紹介します。, (解説)「許可」を強調した表現になります。そもそも病院とは都道府県の知事の許可を得てから開業することになるので、法において当然の義務にあたります。「知事の許可」は当たり前のことであって、特別に許可を得た病院のような印象を与えるのはNGです。, (解説)(○年○月現在)のときは、常勤の医師数が○名で事実であったとしても、その後医師数が減少した場合、同じ数字のまま広告を掲載しているのはNGです。事実に即した人数を随時更新しなければなりません。, (解説)この手術が数ヵ所以上で施した際の費用で、単体の1ヵ所で手術を受ける場合金額が変わるといった場合はNGです。小さな文字で注釈を付けていたとしてもユーザーが容易に見落とす可能性が大きい場合は誇大広告と判断されます。, (解説)(解説)一定の活動実績が確認された団体で、当該医療機関関係者が実質運営している団体や、活動実態のない団体による認定を表記することは不当な誘引とされるためNGです。, (解説)撮影条件や被写体の状態を変えたり、撮影してからデータを加工したりして効果を強調することはNGです。, そのほか医療行為を必要以上に美化する表現や誤解を与える表現も使用してはいけません。例えば、「最新の治療法」「最適な医療」「最先端の医療機器」「最良の医師」などがそれにあたります。最上級に直結する「最」という言葉をつけることは避けたほうがよいでしょう。, また美容医療関連で「プチ整形」などといった言葉は日常で使用されることも多々ありますが、「プチ」という言葉により「短時間」「体への負担が少ない」「手ごろな費用」という誤解を与えかねません。, ■参考サイト 誇大表現の例 オーディションプラスでは、オーディション記事の信頼性向上のために、虚偽や誇大、ユーザーに誤解を与えるような表現について、掲載の基準を厳しくしています。 誇大表示の禁止(健康増進法第65条第1項) 1 健康増進法第65条第1項の規定 健康増進法第65条第1項には、『何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。 化粧品標示宣傳廣告涉及虛偽誇大或醫療效能認定準則 en: 發布日期: 民國 108 年 06 月 04 日 : 法規類別: 行政 > 衛生福利部 > 食品藥物管理目: 附檔: 附件一:涉及影響生理機能或改變身體結構之詞句.pdf; 附件二:通常得使用之詞句例示或類似之詞句.pdf ・医療広告相談窓口一覧(厚生労働省), 医師数や規模数、費用など以前の数字(随時更新が必要。事実に見合う規模や費用以前の数字を掲載しなければならない), 誇大広告とは、誇張して表現したり、容易に誤解を招いたりする広告。必要以上に良く見せることはご法度。あくまでも事実に即した情報を提示しなければならない。, 誇大広告と判断されないために実態とは異なる謳い文句は避け、客観的で公正な判断のもと広告を作ること。表現や文言にはくれぐれも注意を払う必要がある。. 厚生労働省の医療広告ガイドライン(厚生労働省)に提示されている例をいくつかご紹介します。 【誇大広告に該当する例】 「知事の許可を取得した病院です!」 (解説)「許可」を強調した表現になりま … 問題のある広告としてよく言われる「うそ、大げさ、まぎらわしい」のうち、「うそ」や「大げさ」な表現で消費者に誤認を与えるのが「誇大広告」で、あまりに実際とかけ離れている広告は、景表法などに違反する可能性があります。どのような表現が問題となるのでしょうか。 ・医療広告ガイドライン(厚生労働省) šé›»æ°—通信設備又は拡声器による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告, 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。). ・医療広告ガイドラインに関するQ&A(厚生労働省)