国際離婚をする場合には、調停や裁判等どのような方法で離婚の手続を進めていくかという問題や、どの国で裁判ができるかという国際裁判管轄の問題、どの国の法律を適用するかという準拠法の問題等、通常の日本人同士の離婚の場合に比べて、難しい問題を含むことが多いです。 ※中国の法律上(中華人民共和国民法通則第147条)、「中華人民共和国公民と外国人の婚姻には、婚姻締結地の法律を適用し、離婚には案件を受理した裁判所の所在地の法律を適用する」とされていますので、日本で結婚手続きをすれば中国での結婚手続きは不要です。 渉外離婚とは、夫婦のどちらかが外国人、もしくは夫婦お互いが外国人同士の場合の離婚のことをいいます。 国際結婚は比較的簡単な手続なのですが、逆に離婚をする場合は、どこの国の法律を使うのかという点が、日本人同士の離婚と違い、その手続は簡単ではありません。 外国人と結婚したはいいけど離婚したいと思った時にいろいろと手続きは大変です。相手の国で日本の離婚が通用するかは別問題です。離婚手続きが日本の法律によって行われるときは、財産分与や慰謝料についても日本の法律が適用されます。 中国人との離婚のついて夫(日本人)と妻(中国人)が離婚するに日本では役所に離婚届を提出し、受理されれば手続きは、終了となりま。 中国では離婚届の制度がないので、民生局で、離婚のついて手続きが必要なのだそうです。 日本人と外国人又は外国人同士が日本で婚姻しようとするときは,戸籍届出窓口に婚姻の届出をし,両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ,届出が受理されると,有効な婚姻が成立します(以下,このようにして成立する婚姻を「日本方式の婚姻」といいます。)。養子縁組や認知に 海外駐在の駐在員,駐在家族の離婚について 星野・長塚・木川法律事務所では,北京,上海,広州,杭州,蘇州,大連,瀋陽,台湾,香港をはじめとする中国各地に駐在中の駐在員の方,駐在員家族からの離婚,家事事件の相談を取り扱っております。 外国人同士の離婚(日本に在留している場合) 日本に住む外国人夫婦が日本で離婚する場合は、夫婦の本国法に定めれている離婚の規定によって異なります。 日本人同士であれば、夫婦間で離婚の合意があれば、市区町村役場に離婚の届出を行うだけで協議離婚ができます。 <中国の離婚手続き・方法> 日本人と外国人との国際結婚・国際離婚で最も多いの...国際離婚、国際結婚、配偶者ビザ等外国人(中国人、韓国人、フィリピン人、ロシア人)との離婚手続きについての相談及び情報提供。大阪梅田駅すぐ。 国際結婚後の離婚は通常の離婚とは様々な場面で異なります。この記事では国際離婚に関する「離婚率」「手続き方法」や、離婚後の「ビザ」「子供の親権や連れ去り」「夫婦や子供の苗字」等、国際結婚後の離婚について知るべき5つの事について解説します。 国際結婚には、日本人同士の結婚とは異なる手続きが必要です。国際結婚は、どのような段取りで行えばよいのでしょうか?国際結婚に必要な書類や手続きについて、わかりやすく解説します。外国人パートナーと結婚準備を進めている人は参考にしてください。 中国人女性との離婚率は、近年激減しているのが分かりますよ。 関連記事 国際結婚の離婚率を国別に見てみよう!日本人との相性ランキング! 国際結婚の離婚率を国別に見てみよう!日本人との相性ランキング! この記事では、国別の離婚率について、ランキングと偏差値であらわして紹介� ちんと離婚手続きを行うことが必要です。 日本人と外国人夫婦の場合は、日本法を準拠法として離婚します。また、違う国同士の外国人夫婦でも 日本に居住している場合は日本法が準拠法となり、日本で離婚することができます。その場合、それぞれの 本国法が協議離婚を認めていれば、日本 日本人同士の結婚と同じで、日本人と外国人が2人そろって婚姻届を提出しに役所へ出向く必要はありません。日本人だけが婚姻届を提出しに出向いても良いのです。従って、お相手の外国人は海外にいたまま、日本人だけで日本側の結婚手続きを完了させることができます。 国際結婚後の離婚では、夫婦の国籍や居住地がどちらの国にあるかによって適用される法律が異なり、日本の法律に則って離婚の手続きを進められない場合があります。特に大きな問題となりやすいのが、子どもの親権や離婚後の子どもとの生活についてです。 近年、国際結婚する人が増えているようですが、どんな手続きが必要なのでしょうか。また、離婚となった場合の手続きも気になります。そこで今回、国際結婚や離婚をする時の具体的な手続きについてご … 中国法での離婚は、協議・調停・判決に関わらず日本の役所は受理するが、日本人配偶者が中国でも婚姻を解消したくとも、中国には離婚の報告的届出の制度がない。そこで、日中どちらでも婚姻をきちっと解消したいという場合は、大きく二つの選択肢がある。 本稿は、中国の現行協議離婚制度について詳しい紹介と併せ検討を試み るものである。在日中国人の増加とともに、中国人夫婦の数も多く、中国 人同士の日本の協議離婚方式が利用度を高めている現実に照 … 在日韓国人同士の夫婦関係問題について、当事務所の弁護士が解説。準拠法は韓国法が適用されますが、日本法と同様、協議離婚、調停離婚、裁判離婚が可能。手続自体は日本で行うことができますので、調停や裁判になった場合も、日本の裁判所でできます。 中国人と国際結婚をするためには、中国人の婚姻要件具備証明書を在中国大使館や中国領事館で取得する必要があります。こちらのページでは婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類を中国人と日本人それぞれに分けて詳しくご紹介しています! 在日中国人同士の離婚 q 私と夫は中国籍で、6年前日本の中国大使館で結婚しました。 離婚を考えています。夫が同意しそうもないのですが、できれば日本で手続きしたいです。 どうしたら良いでしょうか。 1 中国人(台湾人)と日本人の離婚の場合 離婚の準拠法 離婚の準拠法について、法の適用に関する通則法27条は、同法25条を準用し、① 夫婦の一方が日本に常居所地を有する日本人であるときは、日本法を適用すると定めています。 日本で手続を進めよ 中国人と 日本で先に 結婚をする場合のメリット・デメリットはつぎのとおりです。 <メリット> ・結婚手続きが中国先行の場合よりもシンプルで簡単である ・中国人が短期滞在の場合でも可能である(ただし配偶者ビザへそのまま変更するには法律上のハードルあり。